第1条 名称

本社団の名称を 「CQ津軽ハムクラブ」 とする。


第2条 事務所

本社団の事務所は、青森県弘前市大字兼平 加藤全健方へ置く。


第3条 目的

本社団は下記の事項を目的として活動する

1)大いにCQを出し、大いにCQを取る活動を活発に行う

2)移動運用その他会員の要求実現の活動をつうじて会員相互の友好と無線技術の向上を図る

3)その他アマチュア無線の健全な発展の為必要と認められる活動を積極的に取り組む


第4条 活動上の禁止事項

本社団の活動は営利を目的としない。


第5条 会員の種類と資格

本社団の会員は、正会員、准会員、名誉会員、家族会員の4種類とする。

1)正会員
アマチュア局の無線設備の操作を行う事ができる無線事者の資格を有する者(施行規則第33条第5号の2に規定する者を含む)で入会にあたっては正会員1名以上の推薦を必要とする。

2)准会員
転勤、病気等で長期にわたってクラブの活動に参加することができなくなたと会長が認めた者

3)名誉会員
必要に応じ役員会において決定する。

4)家族会員
正会員の家族で本社団に入会し活動することを希望する者


第6条 会員の資格の喪失

会員は、次の場合にその資格を失う。

1)会費を滞納し、役員会において会費納入の意志が無いと認められたとき

2)死亡したとき

3)著しく本社団の名誉を汚し、総会において除名の処分決定を受けたとき


第7条 会員の権利

会員は下記の権利を有する

1)本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること

2)本社団の行う諸活動に参加すること

3)正会員は、総会、ミーティングの議決権を行使すること

4)家族会員は、総会、ミーティングにおいて意見を述べること


第8条 会費

正会員は会費を納入しなければならない。

1)会 費 (年額) 3,000円

2)新入会員は下記のとおりとする。(再入会者も同様とする)

  1)入会金     1,000円

  2)会 費     3,000円

但し年度途中(12月以降)で入会した者については、当該年度の会費納入は免除し、翌年度から納入するものとする。


第9条 ゲスト

会長は、本社団の活動に協力する意志のある者を、ゲストとして本社団の主催する各種活動への参加を認めることができる。


第10条 役員会と役員の任務

本社団に役員会を設置して下記の役員をおき、本社団の業務執行にあたらせる。

1)会長   1名
本社団を代表し、業務を掌理統括する。

2)副会長  1名
会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する

3)会計   1名
会費の出納事務に責任を負う

4)幹事  若干名
本社団の業務執行にあたる

5)任期途中で役員に欠員を生じた場合、役員会は役員の中から代行者を選任し次の総会まで臨時にその職務を行わせることができる。


第11条 監査役

本社団には監査役2名をおく、監査役は本社団の会計及び役員会の職務を監査しその結果を総会に報告するものとする。
任期途中で監査役に欠員を生じた場合は下記のとおり欠員補充をすることができる。

1)欠員1名の場合、監査役は役員会と協議の上役員以外の正会員の中から代行者を選任し、次の総会まで臨時にその職務を行わせることができる。

2)2名同時に欠員を生じた場合は、役員会で役員以外の正会員の中から代行者2名を選任し次の総会まで臨時にその職務を行わせることができるものとし、当該総会で監査結果の承認を受けるものとする。


第12条 役員の選出

役員の選出は下記のとおりとする。

1)会長、副会長、会計、監査役は総会において正会員の中から選任する。

2)幹事は総会において正会員の中から選任すると共に、必要に応じ会長が役員会の承認を受けて正会員の中から任命することができる。


第13条 役員の任期

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


第14条 役員会

役員会は総会に次ぐ本社団の意志決定機関である。

1)役員会は必要に応じて会長が招集し本社団の活動に必要な事項を決定する。

2)会長は役員3分の1以上から役員会開催の要求があった場合役員会を開催しなければならない


第15条 総会

総会は本社団の最高意志決定機関である

1)総会の議長は会長がこれにあたる。

2)総会は通常総会と臨時総会とする

3)通常総会は毎年1回会長が招集する。

4)臨時総会は役員会が必要と認めた場合又は、正会員3分の1以上から開催の要求があった場合会長が招集する。


第16条 総会の議事

総会に付議する事項は下記のとおりとする。

1)活動計画、予算、決算、監査報告

2)定款の変更

3)会費、重要な財産の得喪、変更

4)解散、その他


第17条 ミーティング

必要に応じてミーティングを開催し本社団の活動について話し合うと共に、会員相互の親睦をはかる。


第18条 議決の方法

本社団の総ての会議の決議は原則として出席者の全員一致で行うものとし、必要やむを得ないと会長が判断した場合にのみ3分の2以上の支持を得た案をもって決議とすることができる。


第19条 資産

本社団の資産は、会費、寄付金、その他の収入とする。


第20条 会計年度

本社団の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第21条 届出

会長は

1)正会員に変更があったときは、すみやかに東北総合通信局長に届出ること。

2)この定款または役員について変更しょうとするときは、あらかじめ東北総合通信局長に届出ること。


第22条

本定款に定めの無い事態が生じた場合、会長は役員会出席者の全員 一致の案をもってこれに対処すると共に、次の通常総会に経過を報告し了承を得るものとする。


   1991年 3月16日全面改正
   1993年 3月27日部分改正
   1998年 4月11日部分改正
   1999年 3月 6日部分改正
   2001年 4月 7日部分改正
   2004年 5月 5日部分改正
   2007年 5月 3日部分改正